契約期間2年の理由や更新・解約の方法

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一般的に賃貸物件の契約期間は2年間となっています。
それが終了しても住み続ける場合は更新を、退去する場合は解約しなくてはいけません。
これらの手続きは大家さんとの間でおこなうのですが、そのときの手続きはどのようにすれば良いのでしょうか。
この記事では、契約期間が多くの場合2年である理由と、契約の更新や解約をする場合について、解説します。

賃貸借契約の期間が2年間である理由

実は、賃貸物件の契約期間は、大家さんが自由に決めることができるのです。
しかし、貸主と借主の双方を保護する観点から、1年では短すぎるし3年では長すぎる、という理由により2年である物件が多くなっています。
必ずしも、2年間は住み続けなくてはいけない、というわけではありません。
契約期間内に退去することもできます。
しかし、1年未満など短い場合は、物件によって違約金を請求されることもあるので注意が必要です。

賃貸借契約の期間を更新する場合

契約期間が終了する3か月ほど前に、更新の書類が郵送されてきます。
書類には契約内容が記載されているので、確認したうえで署名と捺印して送付します。
書類のなかには更新料の記載もあるので、定められた日程までに振り込むことが必要です。
更新料は法律で定められていないので、物件や地域によっては発生しないところもありますが、一般的には家賃の1か月分となります。
その他にも火災保険の更新も必要になるため、その費用も必要です

賃貸借契約の期間内に解約する場合

どんな時期に解約する場合でも、退去する1~2か月前には連絡を入れる必要がありますし、手続きの方法は変わりません。
連絡すると数日後に退去届が郵送されてくるので、そちらに必要事項を記入して送り返してください。
退去時には部屋の状態を、大家さんや管理会社が立ち会い、破損や部屋の状態をお互いに確認します。
そこで敷金がいくら返済されるのかを知ることができる場合があります。
月の途中で解約する場合は、家賃が日割りで計算され、敷金の残金とともに後程振り込まれます。
退去時にはガスや水道、電気などを止めるための連絡を各会社にするのも忘れないようにしましょう。

まとめ

今回は、賃貸物件の契約期間が一般的には2年である理由と、更新や解約をする場合について解説しました。
賃貸物件のなかには契約期間が2年でなかったり、敷金や礼金がないために退去時にトラブルになるケースもあります。
その物件が気に入っている場合でも、住んだ後のことを考えて、納得できる内容で契約するようにしましょう。
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